お知らせ

特別寄与料の税金

特別寄与者が相続人等から支払ってもらう特別寄与料の金額が決まった場合には、その特別寄与料の金額を被相続人から遺贈により取得しものとみなして、相続税が課税されます。

①特別寄与者は、特別寄与料の金額が決まってから10月以内に相続税の申告書を提出しなければいけません。
②特別寄与者に特別寄与料を支払った相続人等は、自分の課税価格からその特別寄与料をマイナスすることができます。
③相続人等は、相続税の申告期限後に特別寄与料を支払うことになっても4ヶ月以内に更生の請求が可能となります。

    PAGE TOP
    タイトルとURLをコピーしました