お知らせ

配偶者居住権

この権利は、配偶者相続人が被相続人が有していた居住建物の所有権を相続しない場合でも、配偶者相続人が当該居住建物に相続開始時に居住していた場合に一定の要件を満たせば、原則として終身の間、当該居住建物に居住し続けられる権利です。
共同相続の場面で居住建物の所有権を被相続人の子などが相続した場合でも、配偶者居住権があれば、配偶者相続人は原則として終身の間にわたって居住建物に居住が可能であり、さらにその居住は「無償」です。詳しくは当事務所までご相談ください。

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